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FC本部が用意すべき「法定開示書面」とは|契約前の説明義務と主な記載項目

フランチャイズ契約の前に、本部が加盟希望者へ交付・説明する「法定開示書面」。対象となる業種、主な記載項目、本部がつまずきやすいポイントを整理します。

FC本部構築2026.11.06

FC本部構築で、マニュアルや加盟店募集ページと並んで欠かせないのが「法定開示書面」です。加盟希望者が契約前に本部の実態を正しく理解できるよう、本部に情報開示を求める仕組みで、整備が不十分なまま募集を始めると後のトラブルにつながります。

根拠となるルール

小売業・飲食業のフランチャイズは、中小小売商業振興法により、契約を結ぶ前に所定の事項を記載した書面を加盟希望者へ交付し、内容を説明することが本部に義務づけられています。サービス業は同法の対象外ですが、公正取引委員会の「フランチャイズ・ガイドライン」(独占禁止法上の考え方)でも十分な情報開示が求められており、実務上は業種を問わず用意するのが一般的です。

主な記載項目

  • 本部の概要:事業者名、所在地、役員、直近の財務状況など
  • 加盟店の状況:店舗数の推移、訴訟の件数など
  • 金銭に関する事項:加盟金、保証金、ロイヤリティの算定方法と支払時期
  • 本部が提供する内容:商品の販売条件、経営指導・研修の内容
  • 契約の条件:契約期間、更新、解除、違約金
  • 営業に関する定め:テリトリー(近隣への出店)、競業禁止、守秘義務

収支に関する開示の強化

2022年4月施行の改正により、立地条件が類似する既存店の直近3事業年度の収支に関する事項が、説明すべき内容に加わりました。加盟希望者に示す売上や収益の見込みについて、根拠を持って説明する姿勢がこれまで以上に求められています。

本部がつまずきやすいポイント

  • 根拠のあいまいな売上予測・収益予測を提示してしまう
  • 契約書と開示書面の内容が食い違っている
  • 店舗数や財務情報を毎年度更新していない

まとめ:開示書面は加盟店と本部の両方を守る

法定開示書面は、加盟店を守ると同時に「説明した・していない」の争いから本部を守る書類でもあります。作成にあたっては弁護士など専門家の確認が欠かせません。SCALE ONE(株式会社Rayzeon)では、顧問弁護士と連携しながら、契約書・開示書面の整備を含めたFC本部構築を支援しています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の法的助言ではありません。

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